【嘘記事】二輪の免許区分が22年ぶりに大きく改定【4月1日】
4月1日恒例エイプリルフールの嘘記事です!!
真に受けないように!!
でもバイク乗りとしての願望も含まれます!!
二輪車の運転免許の区分が、平成8年の道交法改正以来、大きく変わることになった。
主なポイントは以下の通り。
(1)原付はAT限定に
(2)新たに『小型二輪免許』を創設
(3)MT原付は『小型二輪原付限定免許』に移行、ギア付き原付は30キロ規制・二段階右折は廃止に
(4)『小型二輪免許』は実技教習時限数が削減されるかわりに、二人乗りが禁止に
(5)大型二輪AT限定の排気量650cc規制が撤廃に
(6)自走式電動自転車に関する法整備
原付はAT限定に
これまで、ユーザーの間で根強い批判があった原付を巡る法制度。
戦後すぐの時代、自転車にエンジンを取り付けたような原付を基準とした30キロ規制や、YH戦争を経て原付需要が300万台ほどあった80年代にできた二段階右折など、使い勝手の悪さに加えて、原付を狙った取り締まりなどもあり、需要が大きく減ってきた。変わりに、取り締まりが黙認され続け、3人乗りまで許可されている電動アシスト自転車にその需要が移っている。
とはいえ、原付はいまだに二輪車需要の中心であり、より安全な交通社会の中での原付のあり方を、「二輪車に関する有識者会議」で検討を重ねてきた。
昨今のアナログ回帰ブーム──アナログレコードやフィルムカメラブーム──も鑑み、ギア付き原付ブームが始まっているという報告もあり、今回の改正道交法案はこれに先回りしたかたちだ。
その結果、
・原付は交通社会のなかで福祉的視点でこれからも存続させる
・よって、小型特殊免許同様、視力の条件は0.5のままとする
・ペーパーテスト+実技講習のプロセスは変更しない
・これまで通り、最高速度30キロ、二人乗り禁止は継続
・二段階右折は、自転車車道走行推進の状況を鑑み、段階的に変更に着手する
・原付免許で運転できるのはスクーター型AT原付のみとする
との方針が固まった。
このため、これまで原付免許で乗れたギア付き原付(ミッション車)、スクーター型以外の原付に乗るためには、新設される『小型二輪免許(原付限定)』が必要になる。
新たに『小型二輪免許』を創設、MT原付は小型二輪区分に。小型二輪は二人乗り禁止
平成8年の改正道交法では、
原付 自動二輪(小型限定) 自動二輪(中型限定) 自動二輪(限定解除)
の区分から、
原付 普通二輪(小型限定) 普通二輪(限定なし) 大型二輪
の区分に変更され、それから22年が経った。
今回の区分変更では新たに小型二輪免許が創設され、
原付 小型二輪 普通二輪 大型二輪
の区分に変更される。
今回、二輪車に関する有識者会議では、先に報告されている通り、現在の小型限定免許の実技教習時限数を減らす方向で警察庁ほか関係各省庁も法整備や実務関係がすでに進んでいる。
今回の次期改正道交法では、さらに一歩進み、『小型二輪免許』区分を創設することで、ミッション付き原付を小型二輪免許に組み込むいっぽう、小型二輪免許では二人乗り禁止にするなど、規制緩和と規制強化を組み合わせて、バランスよく交通安全につなげていく狙いがある。
次期改正道交法の二輪免許と規制緩和&強化の内容は以下の通り。
原付
スクーター型AT原付のみ運転可能。時速30キロ規制、二段階右折、二人乗り禁止、視力0.5以上の要件などは従来通り。
小型二輪免許
ミッション付き原付(マニュアル車、スクーター型AT原付以外)は小型二輪免許が必要となる。
実技教習は、指定教習所で合計5時間(最低3日間)で取得できるように改正される。
最高時速は60キロ。
二段階右折は不要。
視力の条件は、MT原付であっても、これまでの普通二輪・大型二輪と同様、「両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上」が必要となる。
これは、MT原付の最高速度規制が30キロから60キロになることため。
また、125cc以下の二輪車を小型二輪免許で運転する場合は、二人乗りは禁止となる。
二人乗りをする場合、普通二輪または大型二輪免許が必要となる。
これに伴い、普通二輪または大型二輪免許取得後1年で「二人乗り実技講習」が義務付けとなる。講習を受けない場合は、現在の初心者運転講習制度が適用され、講習を受けないと免許取り直しなどとなる。
50ccのMT原付を運転する場合は、小型二輪免許の限定なし免許を取得する必要がある。
また、小型二輪免許AT限定免許はこれまで通り、スクーター型125cc以下の二輪車と、スポーツタイプのAT二輪車(クラッチレス、DCTなど)も運転することができる。
普通二輪免許
ほぼこれまで通りだが、125cc以下の二輪車で二人乗りをする場合は、普通二輪免許が必要となる。
大型二輪免許
大きな変更点としては、これまでAT限定の大型二輪免許では650cc以下のAT二輪しか運転することができなかったが、排気量規制を撤廃。
さらに、教習車をスクーター型に限定していたのを、スクーター型またはスポーツタイプに変更。これにより、ホンダVFR1200F のDCT車での教習も可能となる。
自走式電動自転車に関する法整備
これまで日本では、自走式電動自転車は原付として取り扱われ、免許やヘルメットが必要で、人力で漕いだとしても原付として扱われるという中途半端な存在だった。
有識者会議では、中国で爆発的に普及している「自走式電動自転車」の区分を検討。
その結果、エコの観点からも福祉の観点、さらにはグローバルスタンダードという意味からも、新たな車両・免許区分を設けることで日本でも普及を図りたい考え。
具体的には、
・自走式電動自転車はこれまで通り原付区分(ただし新設される原付ATとして扱う)とする
・最高速度規制は30キロ。ただし、自走部分については時速15キロまでとする。
(時速15~30キロは、人力で漕いだ場合に限る。他の自動車同様、30キロ規制を超えた場合は、たとえ人力で漕いだ場合でも取り締まりの対象となる)・人力で漕ぐ場合は「自転車」として扱う。自転車として人力で漕ぐ場合は、ヘルメットや免許は不要。許可されている場所では歩道走行も可能とする。
これを受けて、現在、電動アシスト自転車にシェアを奪われている二輪車メーカーは一気に自走自転車開発をすすめ、電動バイクの開発競争を加速したい構え。
これにより、2000万台とも言われる中国市場に打って出て、自走自転車のジャンルでも日本メーカーの優位性を示したい考えだ。
なお、以上の情報は小林ゆき恒例4月1日の妄想であり、こうなったらいいなを書き出しただけですので真に受けないように!!
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