G-FP2DF1P69Y 道路外の施設への出入りなのにバイクはエンジン切って降りて押せと言われてしまう: 小林ゆきBIKE.blog

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2013.10.11

道路外の施設への出入りなのにバイクはエンジン切って降りて押せと言われてしまう

あるバイク駐車場で見た注意書き。

道路外の施設への出入りなのに

「道路交通法 第17条 通行区分違反により罰金が科せられます」

と書いてあります。

確かに、道路交通法 第17条(通行区分)には、


(通行区分)

第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

とあります。
しかし、この道交法第17条には、「ただし、……」と続きがありまして

ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において>歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない

なのに、バイクだけは、歩道上はエンジン切って降りて押せ、と言われてしまう矛盾……。

たとえば、新宿にある東京都庁の駐車場の場合。

四輪用の駐車場「都庁前駅駐車場」の入り口はこうなっています。

Tocho1

けっこう広い歩道を横切りますが、エンジン切って四輪車を押して移動せよ、なんてことはありません。四輪車はエンジンを切っても歩行者扱いにはなりませんから、当たり前ですけどね。

いっぽう、反対側にある「都庁オートバイ専用駐車場」は、道路側に「降りて押して入場」する旨、看板が出ています。(看板についてはこちらの方のブログに詳しい)


Tocho2


(写真はいずれもグーグルマップのストリートビューより)

が、どちらも同じくらいの道幅の歩道に見えます。もしかしたら、バイク用駐車場側の方が狭いかも?


四輪用駐車場の場合、大きな歩道を横切るような場所では、歩道を横切る小さな車道を設けてこの矛盾を回避させる場合があります。

バイク駐車場も、歩道を横切る小さな車道を設けるとか?

バイクの押し歩きなんてたやすいことだから面倒がらずにやれ?

バイク駐車場は遊休地や狭い土地を有効活用するため、また歩道が整備されている繁華街から設置が進むため、このように歩道を横切らなくてはならない場所に設置されるケースが多いと思います。

今後、全国にバイク駐車場が普及すると、「歩道は押して移動」「道路外の施設への出入りの車両なのだからクルマと同じに扱え」という同一条文中の二項が対立することになるでしょう。

けれども、駐車場に出入りするための移動は安全を確認し歩行者の妨げにならなければ、四輪車同様、乗車したまま出入りをしてもよいのではないかとわたしは考えています。


もちろん、理由もなく歩道をバイクで走行したり、我が物顔で道路外施設に出入りするなんてことは言語道断であります。


バイク駐車場に出入りするために歩道を乗車したまま横断して違反切符を切られた方っていらっしゃいますか?

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