警察官等以外が交通整理することについての個人的な見解、弾力的な運用のお願い
前日のエントリ「ライダー、免許持ちが今すぐできるボランティア、それは停電地域での交差点の交通整理です!」にも追記しましたが、念のため、あらためて新しいエントリもあげておきます。
【警察官等以外が交通整理することについての個人的な見解、弾力的な運用のお願い】
「シロウトが交通整理をしたら危ないのでは?」というご意見をいただきました。
警察官等以外が交通整理してはいけないのでは?との疑問もいただきましたので、調べてみて個人的見解を追記しておきます。
下記は、道路交通法の「警察官等の交通規制」に関する条項です。
(警察官等の交通規制)第6条 警察官又は第114条の4第1項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。【令】第4条
【令】第5条2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第4項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第8条第1項、第3章第1節、第3節若しくは第6節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
3 警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。
4 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。
5 第1項の手信号等の意味は、政令で定める。
(罰則 第2項については第120条第1項第1号 第4項については第119条第1項第1号、第121条第1項第1号)
(斜体・アンダーラインは筆者による)
これによりますと、「警察官等は~信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる」とあります。
この文言から察するに、信号機と異なる規制や禁止を警察官等が行うことが「できる」のであって、今回の震災のように信号機の停電など非常時を想定した文言ではありません。
また、一般人が行う手信号等を「禁止」する条項はありませんし、罰則規定もありません。
(話がややこしくなりますが、信号機が運用されている現場で警察官等以外が信号機と異なる手信号を行っていて、結果的に信号無視をしてしまった運転者に対する罰則は、また別のハナシ)
だからと言って、誰でも手信号で交通整理を行いましょう、とおすすめするものではありません。
あくまで、道路交通法を知っている免許所持者に限って、みんなで力を合わせて危険のないように円滑な交通のために協力できる人はこんな方法もありますよ、とお知らせするものです。
なお、第5条第3項において、
警察官は~その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる
とあります。
ですから、通り掛かった警察官に指示を受ければ(文書ではなく、「ここ交通整理した方がいいっすよね?」「あ、はい、じゃ、お願いします」程度のやりとりであっても)関係者(=一般人、その場にいる誰でも)は、交通整理をすることができる、と解釈できます。
実際、わたしが交通整理ボランティアをした個所は、警察官の許可・指示を受けましたし、別の交差点の交通整理ボランティアを逆にお願いされたようです。
法律とは、今回のような非常時においては弾力的運用がなされるべきであると個人的見解をここに追記するものであります。
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