自転車専用レーン問題は、そのまま原付問題に直結する
ツイッターでつぶやいたことをブログでもあらためて。(ちょっと表現変えてます)
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「自転車専用レーン」(自転車通行帯)は、原付が通行できないという大きな問題をはらんでいる。
(自転車専用レーンとは主に、歩道・車道の区別のある道路の車道の左端を、自転車専用の通行帯として運用させている部分のこと。国交省では、(道交法の規定にはないが)自転車通行帯を全国的に「青色塗装」することを提唱している)
原付はこれまで、狭い路側線の外側を便宜上走っていたが、路側線が自転車専用レーン化すると、原付は道路交通法上、ここから排除されてしまう。
(自転車・原付専用レーンならそのようなことは起こらないが、原付は時速30kmに対して自転車は時速40km以上出すことも可能、という矛盾は起こる)
自転車専用レーンから追い出された原付は時速30km規制のまま、車道の一番左側で時速40~60kmのクルマ・バイク・トラック等と混合通行せざるを得なくなる。
昨年の改正道交法で「自転車は原則車道」が強調されたことから、自転車専用レーンの整備が声高に言われ始めたが、じゃあ時速30kmかつ道路の左端を走らなければならない原付はいったいどこを走ればいいのか。
そもそも、原付は自転車専用レーンを走ってはいけないことが知られていないという問題もある。
(自転車専用レーンが普及していないので認知されていない、という過渡期の問題だろう)
これはつまり、根本的に自転車と原付の交通制度を見直すべき時が来たのではないかと思う。
自動車工業会、NMCA日本二輪車協会、ほか二輪車関係団体は、早急に、真剣に、「自転車専用レーンと原付問題」について取り組んで欲しい。
自転車と原付関係の道交法とその運用の不備を放置することによって、ますます二輪車・原付が乗りにくい環境を放置することになってしまうと思う。
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