改正道交法「高齢者等標章制度」から二輪車が除外されている……が
2010年4月22日から改正道交法で、「高齢運転者等専用駐車区間制度」が施行されます。詳しくは【警察庁】のサイトをご覧ください。
高齢運転者等とは、
・70歳以上の方 ・聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方・肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方
・妊娠中又は出産後8週間以内の方
と今回定義付けられ、今回の改正道交法は、運転者本人が該当するときのみ適用されます。
障害者や妊婦等を同乗させている場合は当てはまりません。
これらに該当する人が、あらかじめ警察署で「標章」を申請し、「高齢運転者等標章区間」に駐車できる、というのが今回の新制度のあらましです。
高齢運転者等標章区間は、病院や公官庁に近い場所などに設置されるもので、標章がない人が駐車すると、駐車違反の反則金が、普通の反則金より高くなる、というもの。
ところで、今回のこの制度から二輪車は除外されています。
経済的な理由や自動車より便利だから250ccのスクーターに乗っている人、サイドカーを利用している人、三輪型の二輪車を利用している人、原付はこの制度が利用できません。
できないのに、専用区間への駐車違反の反則金は2000円高く設定されています。
便利にバイクやサイドカーや屋根付きジャイロや三輪型スクーターを利用したい障害者や高齢者はいったいどうすれば。
ところで、二輪車が高齢者等専用区間を利用する方法も実はありました。
すでに「駐車禁止等除外標章」の交付を受けている方は、除外標章を掲示することにより高齢運転者等専用駐車区間に駐車することができます。
つまり、従来の障害者等が利用してきた標章も適用されるとのことで。
「駐車禁止等除外標章」に関しては、自動二輪車や原付自転車も適用されます。
しかし、駐車禁止等除外標章で高齢運転者等専用区間に二輪車は停められるのか?という疑問が沸いてきました。
警視庁に問い合わせてみたところ、
「できる」
とのこと。
ただし、駐車禁止等除外標章ならば、専用区間じゃなくても(条件はあるが)停められる場所が多いので、出来るだけ専用区間は高齢者や妊婦さんのために空けておいて欲しい、とのことでした。
あと、警視庁の場合は、二輪であっても標章は携帯ではなく「掲出」をお願いしたい、とのこと。(都道府県によって「通達」の運用は異なるかもしれない、とのこと)
東京都で言えば、専用駐車区間はまだわずか18台分しか用意されていないので、今のところはその18台分を高齢者と妊産婦に空けておくべき場所としてとらえておくべきでしょう。
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