AT限定二輪免許でもクラッチ付きバイクに乗れる。ただし……
知り合いから指摘されて、そう言えばそうだよなあ、これは法律の盲点? とか思ったんですけど。(別に盲点ではないとは思いますが)
大型二輪(AT限定)免許→原付のクラッチ付きに乗れる。普通二輪(AT限定)免許→原付のクラッチ付きに乗れる。
普通二輪(AT/小型限定)免許→原付のクラッチ付きに乗れる。
なるほどー。
※ここでいう「クラッチ付き」とは、「レバーによるクラッチ操作付きのバイク」のこと。
AT限定二輪免許でも、RZ50とか、NSR50とか、XR50などのクラッチ付きスポーツタイプのバイクを運転することはなんら問題ない(はず)。
※上記3機種は生産終了車
ついでに言うと、普通自動車(AT限定)とか大型自動車(AT限定)免許でも、50cc未満ならクラッチ付きの乗り物を運転していいんだった、そうだったそうだった。
時速30km規制があるとはいえ、ペーパーテストで今までクラッチ付き原付も運転できる免許である、というのは改めてありがたい制度だったんだな、と。
それほど、50cc未満のクラッチ付きバイクは社会問題化するほど普及しなかったということなのでしょう。
ちなみに、現存する国産として新車を生産発売している50cc未満クラッチ付きバイクは、ホンダのエイプ50とモンキー50の二機種しかなく、もはやクラッチ付き原付バイクは絶滅の危機に瀕しています。
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