G-FP2DF1P69Y マフラー規制問題に対するメーカー・輸入会社の反応: 小林ゆきBIKE.blog

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2007.01.23

マフラー規制問題に対するメーカー・輸入会社の反応

新騒音規制のパブコメ募集中というエントリーで、国交省がマフラー騒音規制に関する道路運送車両法の改正について国民の意見を募っているとお知らせしました。
いよいよ締め切りは1月31日(水)となりました。


これに関する業界関係者の意見をまとめてみます。

「ピストンエンジンは永遠に」さんの、に引き続き、4567と記述が続きます。

培倶人のノムさんのブログで、朝日新聞の報道についてUPされました。


●アフターパーツを統括しようとしているJMCAの声明
(以下、via SKYLINEオーナーズブログ&Trance Music blogさん)
・違法マフラー撲滅に対する対策の前に、全てのマフラーに規制をかけてしまうという今回の規制改正は疑問
・小型二輪新型車は純正で乗ることしかできなくなってしまう恐れすらある
・将来的には、軽二輪自動車への車検制度導入ということになりかねない

●マフラーメーカー、アールズギアの声明
・市場そのものを規制しようとする内容だ
・純正マフラー装着車でも加速走行騒音規制値をクリアできない車両が存在する中、二輪車市場全体を締め付けてしまうほど厳しい規制が必要なのか

●マフラーメーカー、BEET JAPANの声明
(個人の場合)
・新型車のマフラー認証のハードルが高く、認証マフラーが販売されない事が懸念される
・個人で新型車の政府認証以外のマフラーに交換した場合、認証試験を国内1箇所の試験機関で受けなくてはならなくなる為、全ての希望ユーザーに対応できるとは思えない。せめて各都道府県に試験施設を整備してから導入するべき。緩和案のISO路面以外では逆に数値的に不利になる
・認証マフラーが出来たとしても認証費用等がかかる為、認証コストを上乗せされたかなり高価格な商品を買わなくてはならない
・型式認定を取れないほとんどの逆輸入車を含む輸入車に乗れなくなる。また乗るにしても加速走行騒音値を抑える改造をして1台毎にその試験を受けなければならない為、これも相当なコスト高になる
・車検に関わる排気量のバイクで現行法規制値を守ってマフラー交換しているものは騒音の原因になってはいない。違法バイクが騒音の元凶なのだから、違法改造の取り締まりをするのが先決だ。確信犯の違法マフラーメーカーは認証など初めから関係ないのだから騒音は変らない

(業者の場合)
・認証施設の整備をしてから導入するのが本来の筋だ。このままでは認証製品の製造は不可能
・純正マフラーでも使用過程車では加速走行騒音規制値をクリアー出来ない車があるのに新車認証時同等の規制値は理不尽である。純正マフラーの使用過程車に対して車検時に加速走行騒音値適合試験をしないでアフターマフラー・輸入車に同等規制値を求めるのは不公平である
・現行法規遵守の業者のほとんどが越せないハードルでは制度そのものの実効性がない
・現在、騒音の原因は確信犯たる違法改造マフラーなのだから、かえって騒音苦情が増える事が懸念される

●マフラーメーカー、SP忠男の声明
・今回の規制で、街道沿いに及ぼす騒音の平均値は何dB下がる試算なのか。それをどのように割り出しどのように証明するのか

●マフラーメーカー、ストライカーを製造販売するカラーズの声明
(No.71~72あたり)
・着脱式バッフル不可→サンデーレーサー、走行会でサーキット走行を楽しむライダーは公道用とサーキット用にマフラーを用意しなければならなくなる。バイクはトランポに積むか、サーキット用マフラーを背負ってサーキットに行くことになる

●マフラーメーカー、ヨシムラジャパンの声明
(文言はJMCAとほぼ同じ)

●マフラーメーカー、Kファクトリーの声明
(文言はJMCAと同じ)


一方、なんの声明も出していない業界関係者もある。

●マフラーメーカー、モリワキエンジニアリング

●マフラーメーカー、オーヴァーレーシングプロジェクツ(注:音が出ます)

●マフラーメーカー、ノジマジャパン

●レオビンチの輸入発売元、サインハウスのサイト

++++++日乗++++++
三河屋製菓の「えび好み」うまー

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コメント

多分、困るのは中途半端に名前のあるメーカーだけで、僕みたいな所は全く問題ないでしょう。
というか、逆にチャンスだと思ってるところもあるかもよ・・・。
うちは問題ないよ。M社長に問題があるけど(笑

またね♪

PS デイトナ行くの?

投稿: おひさ♪ | 2007.01.23 12:33

教えて貰いたいのは、規制値そのものは平成13年から適用されている値で、JMCAは適合認定プレートも出しているんですよね。輸入車も平成15年からは適用が義務付けられていた。

とすると、今になって"実は違法です"って言われた消費者は製造元や認定者の責任を問えるかどうかだと思うんですが、その辺がイマイチ理解出来ないんです。

今売っている製品は実は適合していないのですか?
国交省のサイトには規制を守ってもらえない"不適切なマフラー装着・・云々”って明記してありますね。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/09/090627_3/02.pdf

不適切なマフラーの装着車の数も他で50%位って見かけた気がするんですが、チョット古いのしか見つかりませんでした。
http://www.ntsel.go.jp/kouenkai/2005/kouen4.pdf

何と無く腑に落ちないのですが、違法承知のユーザーは論外としても、何故に適合品を既に製造、販売、承認している所が理解し難いコメントを出しているのでしょう?

投稿: te2ba | 2007.01.23 17:51

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受信: 2007.10.19 10:59

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