リサイクル=廃棄?
自動車には自動車リサイクル法(通称)というのがあります。これは平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」というもので、「使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律」(財団法人自動車リサイクル促進センターのサイトから)なのだそうです。そういえば我が家も前回の車検のときにリサイクル料を支払いました。先払いなんですね。(参考:すぐにわかる自動車リサイクル法)
自動車リサイクル法に伴い、自動車重量税の廃車還付制度が作られました。詳しくは国税庁のサイトを。
ところで、重量税の還付はクルマを手離したときに行なえるのかと思ったら、あくまで自動車リサイクル法に基づいて廃車したときでないと受けられないんだそうです。
最近はロハス、持続可能な社会、なんて言葉が流行りですが、市民感覚だと「リサイクル」とは、不要になったものを譲ったりレストア、修理したりしてもう一度使うという意味も強くて、廃棄物から利用できるものを再生するのは市民感覚の「リサイクル」概念とは少し違うような気もします。だから、自動車リサイクル法ではなく、自動車廃棄物再生法、とか、自動車廃車再利用法、って通称にすればよかったのではないのか、と。
ところで、じゃあ2年で5,000円支払う軽二輪、すなわち251㏄以上の自動二輪車の重量税は廃車に伴い還付されるのでしょうか。
国税庁のQ&Aによれば、
Q25 使用済みとなったオートバイをリサイクルした場合においても、自動車重量税の還付を受けることができますか。 A 自動車重量税の還付を受けることはできません。 自動車重量税の廃車還付制度において、還付の対象となる使用済自動車は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体されたものに限られます。したがって、自動車リサイクル法の対象外であるオートバイ(二輪車)は還付を受けることはできません。
なのだそうです。
現在の二輪リサイクルシステムは、日本自動車工業会(自工会)が中心となって立ち上げた自主取り組みであり、法律に基づいているものでないから税金の還付は受けられないのだそうで。
ちなみに、還付可能な軽四輪の場合、重量税は2年で8,800円(3年で13,200円)です。
駐車場法に続いて、ここでもまた自動二輪車の除外規定が壁となっています。
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コメント
リサイクルとは資源の再利用を循環させることです。従って市民感覚の「リサイクル」とは違った意味で伝わっていると思います。
使用済みの部品をそのまま部品として用いるのは「リユース」となり、「リサイクル」とは区別される物です。
閑話休題
二輪車はリサイクル法においても差別されているのですね。
なぜ法の下に四輪と平等に扱われないのか疑問がやみません。
投稿: kosuke | 2006.03.02 21:02
逆にリサイクル法から除外されることで良い面もあります。
リサイクル法の施行で、4輪は普通の個人が車検を切った状態で長期間所有したり、自分で解体して部品を再利用したりすることが困難になりました。
いまは車検制度が少し違うんですが…
じつは重量税は、車検の時に払うものと決まってるんですが、車検期間の満了前にブレーキの整備など個人でやった場合に検査を受けなければならないと決まっている整備をし、検査を受けた場合の重量税を、二重払いになるから返還しろって裁判を起こした人がいたはずです。そのときは重量税は車検の手数料的な意味を持つので返還しないって話で終わったと思うんですけどね。そうであれば、リサイクル法で返還する根拠が、ちょっと謎です。
投稿: かない | 2006.03.03 22:23