駐車違反が経費となる?!
以前、盗難被害は確定申告すべしというエントリーで、「盗難被害は雑損控除になる」と書きました。
業務に関わるクルマやバイクでの駐車違反はどうなのか?
ウエブをうろちょろしているとこんな見解を発見。
Q 勤務中に違法駐車をして会社の車をレッカー移動されてしまいました。この場合のレッカー代や交通反則金は会社の損金になりますか?
A 法人が納付する罰金や科料、過料は、会社の経費になりません。
会社の業務中の反則金などを違反した使用人に代わって、会社が費用を負担するのはそれなりに理由があるので、その者に対する給与とはされませんが、違反金等は損金になりません。ただし、レッカー代や保管の為の駐車場代は損金になります。
(ソース:柴崎公認会計士税理士事務所(会計事務所))
いろいろな問題をはらんでいますが(後略)。
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