警察庁は国会に道交法改正案を提出した模様
警察庁交通局は、今国会(第159回通常国会)に、二輪車の高速道路二人乗り解禁を含む、道路交通法(道交法)改正議案を、2月27日に提出した模様。
概要・条文・新旧対照条文は警察庁ホームページのトピックスあたりでpdfにて公開中。なお、条文や新旧対照条文はページ数が膨大(後者は99ページにのぼる)なため、ここには概要のみピックアップします。
高速道路二人乗り解禁については1年以内に試行ということなので、国会が6月まで行われるとして、遅くとも来年6月までには実施される見込み。
平成16年2月警察庁交通局道路交通法の一部を改正する法律案の概要について
1 違法駐車対策(2年以内に施行)
○ 公安委員会は、運転者の責任が追及できない場合に放置車両の使用者に対し違反金の納付を命ずることができることとする。
○ 警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託することができることとする。2 運転者対策(3年以内に施行)
○ 自動車の種類として新たに中型自動車を設け、中型自動車を運転しようとする者は中型免許を受けなければならないこととする。
○ 中型免許、大型免許、中型第二種免許の欠格事由、受験資格等に関する規定を整備する。3 暴走族対策(6月以内に施行)
暴走族による集団暴走行為について、迷惑を被った者や危険に遭った者がいない場合であっても著しく道路における交通の危険を生じさせ又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為は罰則の対象とする。4 自動二輪車の二人乗り規制の見直し(1年以内に施行)
○ 年齢20歳以上、経験3年以上の者は、高速道路において運転者以外の者を乗車させて運転することができることとする。
○ 危険防止の措置の規定を整備するとともに、罰則を引き上げる。5 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し(6月以内に施行)
手で持っている携帯電話等によって通話を行い、又はその画面を注視する行為について、罰則の対象とする。6 飲酒運転対策(6月以内に施行)
飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げる。
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