神奈川県暴走族等追放条例
私が住む神奈川県で、昨年12月の県議会で
神奈川県暴走族等の追放の促進に関する条例が可決され、今年4月1日より施行されるそうです。
条例の内容が面白いので抜粋。
県民の県民による『6ナイ運動』です。
神奈川県暴走族等の追放の促進に関する条例(目的)
第 1条 この条例は、暴走族等及び暴走行為が県民生活及び少年の健全な育成に深刻な影響を及ぼしていることにかんがみ、暴走族等の追放の促進に関し、県、県民、保護者等の責務及び暴走行為を防止するために必要な事項を定めることにより、県、県民、保護者等が一体となった暴走族等のいないまちづくりの推進を図り、もって県民生活の安全と平穏を確保し、あわせて少年の健全な育成に寄与することを目的とする。(定義)
第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 暴走行為 次のいずれかに該当する行為をいう。
ア 法第68条の規定に違反する行為
イ 2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、法第7条、法第17条、法第22条第1項又は法第62条の規定に違反する行為
ウ 道路、公園、駐車場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)において、正当な理由なく、自動車等を急に発進させ、急に転回させ、滑走させ、又は傾斜させて走行させることにより、著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為
(3) 暴走族 暴走行為(前号ア又はイに規定する行為に限る。)を行うことを目的として結成された集団をいう。
(4) 暴走族等 暴走族及び暴走行為を行う者をいう。
(5) 少年 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する少年をいう。
(6) 保護者 少年法第2条第2項に規定する保護者をいう。
(7) 暴走族等の追放 暴走族等による暴走行為の防止、暴走族への加入の防止及び暴走族からの脱退の促進を図ること等により、暴走族等のいない社会を築くことをいう。
(県の責務)
~略~
(県民の責務)
~略~(保護者の責務)
第 5条 保護者は、暴走族等及び暴走行為が少年の健全な育成を著しく阻害するものであることを自覚し、その監護に係る少年に対して、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 暴走族に加入させないこと。
(2) 暴走族に加入していることを知ったときは、速やかに当該暴走族から脱退させること。
(3) 暴走行為を行わせないこと。
(4) 暴走行為を行うおそれのある者が運転する自動車等に同乗させないこと。
(5) 暴走行為を行う目的での自動車等の購入又は改造をさせないこと。
(6) 暴走行為の見物に行かせないこと。
(学校、職場等の関係者の責務)
~略~(事業者の責務)
第 7条 自動車等若しくはその部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、暴走行為を助長することのないよう努めなければならない。
2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、法第62条又は法第71条の2の規定に違反することが外観上明らかである自動車等その他の暴走行為に使用されるおそれがある自動車等を運転する者に対して燃料を販売することにより、暴走行為を助長することのないよう努めなければならない。
3 衣服、鉢巻き、旗その他これらに類する物(以下「衣服等」という。)に刺しゅう又は印刷(以下「刺しゅう等」という。)をすることを業とする者は、県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、衣服等に暴走族等又は暴走行為に関する文字、図形又は模様の刺しゅう等をすることにより、暴走行為を助長することのないよう努めなければならない。(公園等の管理者の責務)
~略~(道路管理者等の責務)
~略~
(関係機関等への協力要請)
~略~(暴走族相談員)
~略ふーん~
(凶器携帯の禁止)
第 12条 何人も、暴走族等若しくは暴走行為に関する文字、図形若しくは模様の刺しゅう等をした衣服等を着用し、又は次の各号のいずれかに該当することが外観上明らかな自動車等を使用して、公共の場所に集合した場合において、正当な理由なく、鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類する物を、公衆に不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。
~略~
(3) 市町村の条例で定めるところにより道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車に取り付けられることとされている標識を当該原動機付自転車の後面に見やすいように表示していないこと。
(車台番号の識別が困難な自動二輪車の運行の禁止)
第 13条 何人も、暴走行為(第2条第2号ア又はイに規定する行為に限る。次条第2号及び第15条第1号において同じ。)の目的をもって、車台番号の識別が困難な自動二輪車(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車で総排気量が0.125リットルを超えるものに限る。)を運行の用に供してはならない。(暴走族の指導、金品要求等の禁止)
~略~
(暴走行為を助長する行為の禁止)
~略~
(重点区域)
~略~(罰則)
第 18条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条の規定に違反した者
(2) 第15条第1号の規定に違反した者
2 第13条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の規定に違反した者
(2) 重点区域において第15条第2号に規定する行為をし、かつ、当該区域において当該行為に係る第17条に規定する警察官の命令に違反した者
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
条例がバイクに偏ってるんじゃないですかねえ。
意見のある方は神奈川県のサイトへどーぞ。
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