G-FP2DF1P69Y 「道路交通法改正試案」に対する意見の募集: 小林ゆきBIKE.blog

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2004.01.02

「道路交通法改正試案」に対する意見の募集

警察庁交通局では、2003年12月26日、次の通常国会に提出する
道路交通法改正案」を発表した。

ちなみに、次の通常国会は1月半ばから5カ月間くらい。
最近の道交法改正は、平成13年の場合、6月20日公布、翌14年6月1日施行。
平成14年の場合、2月6日公布、同年6月1日施行というサイクル。

これに関する意見〈いわゆるパブリック・コメント〉を、1月23日金曜日まで募集している。
意見のある人は、下記へどんどん出してはいかがでしょうか。
以前、クルマの“希望制ナンバー”が実現したとき、
「バイクは希望する意見がなかった」と言われたこともあったので。

電子メール kaisei-iken@npa.go.jp

郵送 警察庁交通局交通企画課法令係
(〒100­8974 東京都千代田区霞が関2-1-2)

FAX 03-3581-0299

われわれバイク乗りに関係する主な内容は次の通り。

・暴走族対策として消音器不備や集団暴走行為の取り締まりを厳しくする。
・高速道路自動二輪車二人乗りを条件付きで制限緩和する。

詳細は警察庁HPにて。
以下、暴走族対策は抜粋、高速二輪車解禁については全文掲載。


6 高速道路における自動二輪車の二人乗り規制の見直し

(1) 現行の道路交通法では、高速道路における大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」といいます。)の二人乗りは禁止されていますが、年齢が20歳以上の者で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が3年以上のものについては、これを認めることとします

(2) 大型自動二輪車等の運転者が上記(1)の条件に違反して高速道路において二人乗りをしていると認める場合、警察官は当該大型自動二輪車等を停止させ、運転免許証の提示を求め、道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができることとします。また、現行の道路交通法では、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が1年に満たない者について、大型自動二輪車等の二人乗りが禁止されていますが、これに違反していると認める場合についても警察官が同様の措置をとることができることとします。

(3) 高速道路において上記(1)の条件に違反して大型自動二輪車等の二人乗りをした者や免許取得後1年未満であるにもかかわらず大型自動二輪車等の二人乗りをした者に対する罰則を現行の「5万円以下の罰金」から「10万円以下の罰金」に引き上げます。

【参考】

* 高速道路における自動二輪車の二人乗り禁止の規制は、首都高速道路と名神高速道路の供用が開始された後に自動二輪車の二人乗りによる事故が多発したことを背景として昭和40年の道路交通法改正により設けられたものです。
   しかし、それ以降、高速道路の整備がめざましく進み、近年では自動車交通の利便性を享受する上で高速道路はなくてはならないものとなっています。
   こうした中で、近年、自動二輪車のユーザーなどから、二人乗りの際に高速道路の利用が認められず、一般道路しか利用できないのは不便であるとして、自動二輪車の利便増進の観点から高速道路の二人乗り規制を見直すべきであるとの要望が寄せられました。
   そこで、警察庁では、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)に従い(別添8参照)、大型自動二輪車等の事故分析、大型自動二輪車等の二人乗りの運転特性に関する調査研究等を進めてきました。
* 警察庁が自動車安全運転センターに委託して実施した二人乗りの運転特性に関する調査研究の結果、少なくとも、急加速、急制動、急な進路変更を要する状況に遭遇しないように心がけて同乗者と一体になって大型自動二輪車等の運転を行えば、二人乗りが一人乗りに比べて著しく危険であるとは言えないものの大型自動二輪車等の安全は運転者自体の性向に大きな影響を受けるものであることから、大型自動二輪車等の事故実態を含めて総合的な検討を行う必要があるとの結論が得られました。(別添9参照)

* 一般道路における自動二輪車二人乗りでの事故件数の割合を年齢別にみると、未成年者が全体の57.0%を占めています。また、免許経過年数別にみると、免許取得後3年未満の者による事故件数が全体の68.9%を占めており、年齢が20歳以上の者で免許取得後3年未満のものによる事故件数は全体の35.9%を占めています。(別添10参照)

* 平成15年5月に内閣府が実施した世論調査においては(別添11参照)、高速道路での大型自動二輪車等の二人乗りに関して現行のとおり引き続き禁止する」と回答した者の割合が76.8%を占めています。警察庁としては、高速道路での二人乗り規制を見直すことにより交通の安全上問題が生ずることのないよう、十分な安全教育を実施することができるようにする予定です。具体的には、二人乗りをするに当たって留意すべき事項に関するパンフレットを作成して配布すること、免許の取得時に二人乗りに関する教習(講習)を実施すること、免許取得者に対して二人乗りに関する講習の機会を設けることなどを考えています。


3.暴走族対策の推進
【参考】
* 集団暴走行為とは、並進等している2台以上の自動車又は原動機付自転車の運転者共同して行う信号無視、蛇行走行、広がり走行等を指します。
*(略) 集団暴走行為として検挙ができなかった事案についてその理由を調査すると、取締りの現場に迷惑を被った者や危険に遭った者がいなかったことが理由であるものが49.0%、迷惑を被った者や危険に遭った者の協力が得られなかったことが理由であるものが17.4%に上っており、暴走族取締りの支障となっています。(別添4参照)

(2) 現行の道路交通法では、正当な理由がないのに著しい騒音を生じさせるような方法で自動車又は原動機付自転車を急発進、急加速させ又は原動機の空ぶかしを行うこと(騒音運転等)は禁止されていますが、罰則が設けられていないことから、これを改め、違反者に対して5万円以下の罰金を科すこととします。

(3) 消音器を備えていないか、消音器に改造を加えた自動車又は原動機付自転車を運転した者(消音器不備)に対する罰則を現行の「2万円以下の罰金又は科料」から「5万円以下の罰金」に引き上げます

【参考】
* 平成14年中の暴走族に関する110番通報の件数は129,808件で、14年連続で10万件を超えています。また、昭和59年と比べ約2.8倍に、平成5年と比べても約1.2倍に増加しています。(別添5参照)

 

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コメント

ある程度の規制を加えての解禁なので大賛成です。楽しくバイク
に乗っている人たくさんいます。 高速道路で二人乗り出来たら
バイクに乗る人も増えます。 高い料金払って二人乗りだめとは
不平等です。 二人乗り大賛成です。

投稿: 安斉 文江 | 2004.01.15 16:40

安斉文江さん、ようこそいらっしゃいました。

政府の交通事故対策は事故死者減にばかり主眼を置いているようですが、事故そのものを減らさなければ意味がないと思います。

ただ、事故死者減ならまだ特効薬はあります。例えば、
・後部座席シートベルト装着義務
・雨天時、昼間であってもライトオン義務付け(クルマ、トラック、バイク、自転車も含めて)
・普通乗用車の初心者運転期間の強化。具体的には、仮免許と同じで、取得1年間はバイクの二人乗りが出来ないのと同様、免許取得3年以上の者か両親しか同乗できない。
・トラック免許の創設
(今回、3トン以上の新免許を創設するようですが生ぬるい。乗用車とトラックは内輪差など運転特性が全く異なるのだから、トラック免許として分離させるべき)

はてさて、高速二人乗りがどうなるのか。国会が楽しみです。

投稿: YUKKY | 2004.01.18 13:02

本件道交法改正、大いに賛成です。世間で言われるように、バイクは、危険ではありません。快適で楽しい乗り物です。昨年から、会社の箱根の保養所を利用してますが、家内の後ろに乗せて、片道15時間かけて、千石原へ行きました。疲れましたが、それなりに楽しみました。今年も計画していますが、出来れば、7月末までに改正されると好都合です。全ては、ライダ-のモラルに尽きるでしょう。小職の感じでは、4輪車の方が、危険な運転をしていることが、多いことが有ります。多くの事故が、4輪車の未確認運転に、起因していると思いますが、すこし過激な意見でしょうか。私54歳です。バイク歴20年です。
以上

投稿: 苦瓜良二 | 2004.06.05 18:15

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