二人乗り禁止規制標識新設に対するパブコメ
せりかねぐろさんが見つけてくれました。以下のパブリックコメント募集のPDF。
でも、PDFファイルをサクっと開けない人もたくさんいらっしゃるかと思い、ここに引用掲載します。
それにしても、いまだ私は警察庁のトップページからは見つけられなかったですよ。内閣府あたりからいかないといけないのかな?
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り禁止」の規制標識の新設に対する意見の募集について平成16年10月警察庁交通局
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令試案」に対する意見の募集について
本年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)により、年齢が20歳以上で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が3年以上のものについては、高速自動車国道及び自動車専用道路における大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗りが認められることとなり、公布後1年以内に施行することとされました。
他方、危険性が高いと認められる区間等がある場合には、都道府県公安委員会は、道路交通法第4条の規定に基づき、道路標識等により二人乗り禁止規制を行うことができることとされています。
そこで、警察庁では、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り禁止」の規制標識の様式等を新たに定めるため、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を改正することを検討しています。
現在、検討している内容は、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令試案」(別紙)のとおりです。これに関し御意見のある方は、平成16年11月22日(月)まで(必着)に次のあて先に御意見をお寄せください。(電話による御意見は受け付けておりません。また、頂いた御意見に対しての個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨御了承願います。頂いた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることを御承知おきください。)通信方法 あて先
(1)郵送の場合 警察庁交通局交通規制課企画係 〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2(2)電子メールの場合 kisei-iken@npa.go.jp
(3)FAXの場合 03-3581-0299
ちなみに、今回の募集も、二人乗り禁止区間の設置についての議論ではなく、「二人乗り禁止の標識」についての意見の募集なので、
「首都高が二人乗り禁止なんて警視庁の悪あがきだ!」
「西名阪は“ここは高速道路ではありません!!”なんて看板があるくらいだから、二人乗りくらいさせろ!」
「藤沢バイパスは一般道かつ生活道路なのに暴走族対策で二人乗りができないのは不自由過ぎる」
「読売新聞使って世論を誘導するな!」
なんて意見は受け付けてないようだが、
そういう意見はいつまでたっても受け付けなさそうなので、ついでに参考意見として書き込んでもいいかもしれない。個別の回答はしないらしいけれど。
| 固定リンク
「★交通問題・道交法」カテゴリの記事
- [今日の3号渋谷線]二人乗りバイクが環状線に(2008.12.02)
- とにかく国民年金は加入した方がいい、いや、すべきだ(★追記あり)(2008.11.12)
- 自転車は後方確認せずに進路変更する(2008.11.11)
- 単車座席下に男児(2007.05.18)
- 一日署長さんは乗車方法違反?(2007.05.17)
「バイク」カテゴリの記事
- アスカ技研が愛生会病院な件(2008.12.05)
- 一般常識では説明しきれない検索フレーズの謎(2008.12.03)
- [今日の3号渋谷線]二人乗りバイクが環状線に(2008.12.02)
- いろんなタイプの白バイ(2008.11.25)
- ホンダが「アフリカ大陸“発見”」(2008.12.01)
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/1903/1785381
この記事へのトラックバック一覧です: 二人乗り禁止規制標識新設に対するパブコメ:


![: マン島TTレース 2008 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51akf23d4AL._SL75_.jpg)












コメント
警察庁トップページの右端にパブリックコメントのボタンがあります。小さい画面のPCや、Mac用の一部のブラウザでは、スクロールしないと見つけられません。(私もかなり探しました)
しかし、いまさら標識のデザインについて訊かれてもねぇ・・・
“半キャップは危ないですよ”とでも書けばいいんでしょうか?
この標識、デザインよりも立てる場所が問題です。いきなり導入路の入口やジャンクションの分岐に立てられてても、戻るに戻れないケースがありますからねぇ。その瞬間、この標識は、昔の都内のアンダーパスの二輪車通行禁止の様な、“取締りの為の標識”と化してしまいます。
通行する側としては、事前の案内標識(地名と方角が書かれた四角いヤツ)に、ちゃんと判りやすく表示して頂かなければなりません。
だがしかーし・・・こっち(案内標識)は警察庁や都道府県の公安委員会ではなく、国土交通省道路局の管轄なんですわ。関係省庁と連携を密に取って進めてよねと主張する必要はありそうです。
それ以前に、判り難い個別規制は無いに越した事はないんですけどねぇ。
投稿: +++ | 2004.10.27 13:45